協議離婚でうまくいかない事も多い

夫婦関係というのは千差万別、本当に人それぞれです。

「なんであの人とあの人が夫婦なのかしら?!」とか「こんなこと言ったら悪いけれど、よくあんな難しいご主人と一緒に暮らしていけるわよね・・・」とか「あんな奥さんで、旦那さん苦労しないのかしら?」とか、傍から見れば理解不能な組み合わせが山ほどあります。

まあ”蓼食う虫も好き好き”なんて言いますから、そんなことは他人が口を出すことでもありません。

本人達が幸せであれば、それでいいんです。

しかし。

ひとたび離婚となれば、そうはいきません。

協議離婚で、すんなり話し合いがまとまればよいですが、なかなかそう上手くはいかないのが現実です。

協議離婚がダメとなれば、今度は第三者を交えて離婚について議論を戦わせていくことになるのです。

こうなってくると「夫婦の間のことだから放っておいてください!」なんていうわけにはいきませんよね。

プライベートなことであっても、場合によっては明るみに出して、第三者の客観的意見を求めることになります。

いずれにしても、話し合いの最重要ポイントは、民法770条1項1号から5号に該当する「離婚原因」が存在するかどうかです。

民法770条1項の1号から4号のケースは、存在・不存在がかなり明確です。

夫あるいは妻が浮気したとか不倫した、という場合は1号に当たりますし、夫が家庭を顧みず生活費も出してくれないというのであれば2号、配偶者がずっと行方不明であるとか、あるいは精神病院に入院して今後もずっと退院できそうにないという場合はそれぞれ3号と4号に該当します。

解釈が最もややこしいのは5号についてです。

これはまた次回見ていくことにしましょう。

このように離婚問題では、複雑な法律問題が問われることがあります。

その場合、自分自身で解決するより弁護士などの専門家に頼むのがベターです。

また、離婚問題は感情的な問題に発展しやすいので、弁護士などの客観的な第三者
を挟むことによって紛争を短期で解決できる可能性も高まります。

なので、協議離婚がうまくいきそうにない場合、早期に弁護士に相談すると良いでしょう。

沖縄の弁護士事務所

離婚原因についての解説

民法には、763条以下に離婚についての定めがおかれています。

その中で民法770条には、裁判で離婚が認められるための条件ともいうべき「離婚原因」が定められています。

民法770条一項に記載されている「離婚原因」は5つあり、

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

となっています。

実際の裁判で最も多く用いられるのは、五号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」です。

具体的にみると千差万別な、数多くの事例をこの中に含めて、裁判所は離婚を成立させています。

前回、話し合いで解決する離婚のことは「協議離婚」といいますが、現実にはそれ以外の、話し合いでは解決できない離婚のケースが数多くあると、述べました。

その場合の離婚の形として代表的なものに「裁判離婚」があります。

この「裁判離婚」においては、上記の「離婚原因」のうち少なくとも一つに該当する事実が存在することが、必要条件となっています。

民法770条一項一号から四号にあたる理由で離婚をするケースは、非常に稀であると思われます。

例えばよく耳にする「性格の不一致」などは、それが五号の「婚姻を継続し難い重大な事由」であると認められれば、離婚が成立するということなのでしょうね。

婚姻関係の終了

離婚とはつまり、夫婦の婚姻関係の終了を意味します。

が、夫婦の婚姻関係が終わるケースは、離婚以外にももう一つあります。

おわかりでしょうか。

夫婦のどちらか一方の死亡です。

夫あるいは妻が死亡した場合は、その配偶者との間の婚姻関係は終了することになります。

さて、今回はもちろん死亡のケースではなく、離婚について見ていきましょう。

まず、離婚のやり方には5種類の方法があります。

①協議離婚

②調停離婚

③審判離婚

④和解離婚

⑤判決による離婚

です。

訴訟を通じておこなう離婚の場合は、以前述べた民法770条に定められている「離婚原因」が存在するかどうかが重要となってきます。

もう一度復習しておきますと、「離婚原因」とは

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

でしたね。

これらの事実が認められなければ、離婚判決が下りることはありません。

また、仮にこれらの事実が認められた場合でも、離婚を認めないという判決が出されることもありえます。

これについては民法770条2項に定めがあり、上記の5つのどれかに当てはまる事実が存在したとしても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」には、裁判所は離婚の請求を棄却することができるようになっているのです。

婚姻を継続し難い重要な事由の解釈

民法770条1項5号には、「離婚原因」として「その他婚姻を継続し難い重要な事由があるとき」と定められています。

この言葉はさまざまな解釈ができそうです。

事実、数多くの事例が、この民法770条1項5号にあたるとして、これまでに離婚を認められてきました。

今回は、具体的にどのような事例があるのか、一緒に見ていきましょう。

「奥さんが食事を作ってくれない。」

「夫の収入が少なすぎて、もう愛情をもてなくなった。」

「毎晩いびきがうるさすぎて、全く寝られない。おかげで自分は不眠症になってしまった。」

「夫のおならがストレスだ。」

などなど。

これを読んで唖然とする人も多いのではないでしょうか。

「こんなことで裁判所が離婚を認めているようでは、日本の夫婦は離婚だらけになってしまうじゃないか!」と、憤りを覚える人もいるかと思います。

もちろん、裁判所もあらゆる事情を考慮した上で、慎重に判断をおこないます。

その上で「本人達の真の幸せを考えたとき、もはや夫婦として一緒にいることが適当でない」と思われるときには、離婚を認めているようです。

夫婦間の問題だけでなく、同居の家族とのトラブルが原因となって、離婚にいたるケースもあります。

「夫が実の親の面倒を全く見ないで、妻の自分にばかり介護を押しつける。」

「義理の両親が孫を甘やかしすぎて、自分の考える子育てができない。」

「姑が口うるさくて、精神的におかしくなりそう。」

など、こちらの理由もさまざまです。

「離婚原因」とまではいえないケースも多くありますが、第三者からみても「婚姻関係がすでに破綻している」と考えざるを得ないような場合には、「離婚原因」を幅広く解釈して離婚を認めているように思われます。

協議離婚とは

突然ですが、あなたはすでに結婚していますか?

イエスと答えた方に、お聞きします。

あなたはこれまでに離婚を考えたことがありますか?

まだ新婚ほやほやのカップルであれば、「離婚なんてとんでもない!」と言うかもしれません。

熟年夫婦であっても、「いまさら伴侶と別れての生活なんて、考えられないよ」という、うらやましいご夫婦も中にはおられるでしょう。

しかし、現状の日本社会をみる限り、そんな家庭ばかりではないのが現実なのです。

昨夜まで二人で食卓を囲んでいたのに、今朝目が覚めたら「離婚したい」と思った。

これは極端な話かもしれませんが、しかし実際にそのようなケースが存在するのです。

もしあなたが、「もう別れたい。夫婦仲を解消したい。離婚して、もう一度人生をやり直したい。」と思ってしまったら。

当事者間の話し合いだけで解決できれば、もちろんベストですね。

このように二人で話し合って決める離婚を「協議離婚」といいます。

「協議離婚」の場合は、離婚届に必要事項を記入してそれを役所に提出すれば、それで終わりです。

一方、話し合いでは折り合いがつかない場合もあります。

むしろこちらのケースの方が多いといっていいでしょう。

そうなると、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」といった方向へ、話は進んでいくことになります。