夫婦関係というのは千差万別、本当に人それぞれです。
「なんであの人とあの人が夫婦なのかしら?!」とか「こんなこと言ったら悪いけれど、よくあんな難しいご主人と一緒に暮らしていけるわよね・・・」とか「あんな奥さんで、旦那さん苦労しないのかしら?」とか、傍から見れば理解不能な組み合わせが山ほどあります。
まあ”蓼食う虫も好き好き”なんて言いますから、そんなことは他人が口を出すことでもありません。
本人達が幸せであれば、それでいいんです。
しかし。
ひとたび離婚となれば、そうはいきません。
協議離婚で、すんなり話し合いがまとまればよいですが、なかなかそう上手くはいかないのが現実です。
協議離婚がダメとなれば、今度は第三者を交えて離婚について議論を戦わせていくことになるのです。
こうなってくると「夫婦の間のことだから放っておいてください!」なんていうわけにはいきませんよね。
プライベートなことであっても、場合によっては明るみに出して、第三者の客観的意見を求めることになります。
いずれにしても、話し合いの最重要ポイントは、民法770条1項1号から5号に該当する「離婚原因」が存在するかどうかです。
民法770条1項の1号から4号のケースは、存在・不存在がかなり明確です。
夫あるいは妻が浮気したとか不倫した、という場合は1号に当たりますし、夫が家庭を顧みず生活費も出してくれないというのであれば2号、配偶者がずっと行方不明であるとか、あるいは精神病院に入院して今後もずっと退院できそうにないという場合はそれぞれ3号と4号に該当します。
解釈が最もややこしいのは5号についてです。
これはまた次回見ていくことにしましょう。
このように離婚問題では、複雑な法律問題が問われることがあります。
その場合、自分自身で解決するより弁護士などの専門家に頼むのがベターです。
また、離婚問題は感情的な問題に発展しやすいので、弁護士などの客観的な第三者
を挟むことによって紛争を短期で解決できる可能性も高まります。
なので、協議離婚がうまくいきそうにない場合、早期に弁護士に相談すると良いでしょう。