離婚とはつまり、夫婦の婚姻関係の終了を意味します。
が、夫婦の婚姻関係が終わるケースは、離婚以外にももう一つあります。
おわかりでしょうか。
夫婦のどちらか一方の死亡です。
夫あるいは妻が死亡した場合は、その配偶者との間の婚姻関係は終了することになります。
さて、今回はもちろん死亡のケースではなく、離婚について見ていきましょう。
まず、離婚のやり方には5種類の方法があります。
①協議離婚
②調停離婚
③審判離婚
④和解離婚
⑤判決による離婚
です。
訴訟を通じておこなう離婚の場合は、以前述べた民法770条に定められている「離婚原因」が存在するかどうかが重要となってきます。
もう一度復習しておきますと、「離婚原因」とは
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
でしたね。
これらの事実が認められなければ、離婚判決が下りることはありません。
また、仮にこれらの事実が認められた場合でも、離婚を認めないという判決が出されることもありえます。
これについては民法770条2項に定めがあり、上記の5つのどれかに当てはまる事実が存在したとしても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」には、裁判所は離婚の請求を棄却することができるようになっているのです。